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悪質なTikTok運用代行業者の特徴を理解しておいて詐欺を防ごう
悪質なTikTok運用代行業者の特徴を理解しておいて詐欺を防ごう
TikTokは多くのユーザーにアプローチできるため、娯楽だけではなくマーケティングツールとしても非常に有用です。
マーケティングツールとして使用する際には、1からノウハウを学ばなければならないため、多くの学習コストを要します。
そのため、企業のなかには運用代行業者を利用して、ノウハウの吸収や成果達成を目指すところもあります。
しかし、運用代行業者のなかには詐欺に近い方法でお客様からお金をまき上げるような悪徳業者が存在するものです。
今回は、悪徳なTikTok運用代行業者に見られる特徴をご紹介します。
成果に繋がらないツールを販売している
Web広告などには、「こちらを導入するとコンバージョンが○○UP!」のような謳い文句のツールがあるものです。
ツールは簡単に成果を確認したり、クリエイティブの作成がしやすくなったりといった、業務効率改善を目的として導入されます。
そのため、現状で特に困っていない場合は導入をしないものです。
しかし、悪徳業者の場合はさまざまな理由をつけてツールを売り込もうとします。
ツールには単発売り切りのものや、月額費用支払い型などさまざまな種類があります。
後者の場合、契約期間が終了したり解約したりすると使えなくなることが多いです。
成果に繋がらない、繋がるイメージができないツールを販売されそうなときは、きっぱりと断りましょう。
さまざまな説明をされても、「自社では必要としていないので」と伝えることで案内を終わらせてくれることがあります。
実績やデータを開示してくれない
運用代行業者を利用する目的は、自社のリソースを使うよりも効率良く成果が期待できるからになります。
TikTokにおいては動画の作成や投稿だけではなく、広告運用やデータ分析などさまざまな業務が発生します。
TikTokでのプロモーションを行うためには、成果改善のためにデータ分析が必要不可欠です。
これはインハウスだけではなく外注時にもいえることであり、お客様は業者に開示してもらう義務があります。
しかし、TikTok運用代行業者のなかには、実績やデータを開示してくれないところがあるのです。
実績やデータが分からないと、成果が上がっていない原因や対策などを練ることができなくなります。
しっかりとしている(通常の)業者の場合、定期的に実績やデータを開示してくれます。
何度言ってもデータを送ってくれないときは、その業者との契約を終わらせることをおすすめします。
FB(フィードバック)がない
運用代行業者は、動画の作成や投稿、データ分析を行うだけではなく、コンサルティングも行うことがあります。
一見、外注を依頼すると自社にノウハウが蓄積されないと思われがちですが、FB(フィードバック)を受けることで蓄積できます。
悪徳業者の場合、解約をしてほしくないためにノウハウを教えることはなく、自社へのノウハウ蓄積ができません。
確かに、業者の観点からすると長期間契約をしてくれることによって、毎月安定した収益を得られます。
ノウハウを身に付けたお客様のなかには、インハウスで対応できるようになったという理由から解約を検討するところがあります。
しかし、解約後にインハウスをしても期待していたような成果が得られず、再契約に至るケースもあります。
結論から言うと、自社の利益だけを考慮してお客様のことを考えない業者とは、取引を控えたほうが良いでしょう。
一例として、実施事項やその結果を踏まえて、今後のアクションなどのFB(フィードバック)がない業者が挙げられます。
契約前に契約期間を伝えてくれない
成果報酬・固定型問わず、多くの運用代行業者には契約期間が設けられています。
契約期間のなかには数ヶ月間は必ず契約をしてもらい、その後毎月自動更新制になっているなど、さまざまな条件があります。
本来、契約を締結する際にはこれらの情報を代行業者側から伝えてくれるものです。
しかし、契約期間や期間後の更新など、ところどころ伝えないような企業が存在します。
これらはお客様にとってマイナスとなる要素であることから、悪徳業者が行うアクションといえるでしょう。
また、解約時に違約金を支払わなければならないケースも存在するため、注意が必要です。
これらのトラブルを避けるために、契約を締結する前に必ず契約期間に関する質問をしておきましょう。
もしも契約書に記述がない場合、代行業者に伝えてその旨を追記してもらい、お互いの認識を合致させることが重要です。
行政による悪徳業者への対応
消費者庁では、下記のようなビジネスは特定商取引法の対象になると定義されています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
日本において、ビジネスを行う際には氏名等の明示が義務付けられており、不当な勧誘が禁止されています。
また、広告については誇大・虚偽の表現を禁止しており、契約時には重要事項を記載した書面を交付する必要があります。
もしも悪徳業者と取引をしてしまったと感じたときは、全国の消費者センターに相談してみましょう。
参考ページ:全国の消費者センター
(https://www.kokusen.go.jp/map/)
参考ページ:消費者庁ホームページ「悪質商法などから消費者を守る」
(https://www.caa.go.jp/about_us/about/caa_pamphlet/jp_009.html)
まとめ|悪徳業者には関わらないのが一番
今回は、TikTok運用代行業者のなかに存在する悪徳業者が持つ特徴について解説しました。
悪徳業者のなかには下記のような特徴があり、いずれもお客様に不利益をもたらすものです。
- 成果に繋がらないツールを販売している
- 実績やデータを開示してくれない
- FBがない
- 契約前に契約期間を伝えてくれない
一方、詐欺や悪徳ビジネスの被害に遭ったときは、消費者センターに連絡することで対策を教えてもらえることがあります。
そのため、被害に遭ってしまっても泣き寝入りする必要はなく、今後詐欺に遭ってしまう被害者を減らすことにも貢献します。
これからTikTok運用代行業者を利用しようと考えている方は、さまざまな観点から考慮・判断して業者を採用しましょう。